日本財団 図書館


 

[平成5年度]
問題1 GMDSSでいわれるA1、A2、A3、A4水域をそれぞれ説明せよ。
問題2 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則で整備することを認可される無線装置の名前を列記せよ。
問題3 双方向無線電話装置のチャンネル16の使用目的について述べよ。
問題4 搭載船舶が定期検査のときの双方向無線電話装置の点検項目を述べよ。
問題5 双方向無線電話装置の送信周波数問5送信電力の許容値を述べよ。
問題6 双方向無線電話装置の電源が二次電池のときの点検方法(定期検査のとき)を述べよ。
問題7 沿海を航行区域とする第2種船は何個の持運び式双方向無線電話装置の搭載を要求されているかを書きなさい。
[平成6年度]
1.船舶安全法で、船舶に諸施設と無線電信又は無線電話設備を要求している条文は第何条と第何条かを記せる
2.GMDSSで採用されている主な通信の目的を五つあげよ。
3.船舶救命設備規則で[第一種船」と「第二種船」はいかなる船舶かを述べよ。
4.持運び式双方向無線電話装置はどのようなときに使用されるかを記せ。
5.固定式双方向無線電話装置はどのようにして使用するかについて記せ。
6.次の船舶救命設備規則の船舶への持運び式双方向無線電話装置の装備個数を記せ。
第一種船:  遠洋又は近海区域を航行区域とする第二種船:
第三種船:  沿海を航行区域とする第二種船:  平水を航行区域とする第二種船:
7.単に「双方向無線電話装置」と呼ばれる装置と「持運び式双方向無線電話装置」との相違点をあげよ。
8.持運び式双方向無線電話装置の使用電波を記し、その電波のうち158.8MHzの電波の使用目的について述べよ。
9.船舶定期検査と中間検査時の持運び式双方向無線電話装置の点検項目について書き、定期検査時に行う項目には○をつけよ。
10.持運び式双方向無線電話装置の送信周波数の許容範囲と送信電力許容範囲を記せ。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION